'''第二十三条''' 公共下水道管理者は、その管理する公共下水道の台帳(以下「公共下水道台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。 2 公共下水道台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令・環境省令で定める。 3 公共下水道管理者は、公共下水道台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。