「公共下水道台帳」の版間の差分

出典: 路上文化遺産データベース
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公共下水道台帳は、下水道法第二十三条により公共下水道管理者に調製と保管が義務付けられており、下水管やマンホールの配管・設置を記した資料である。
公共下水道台帳は、下水道法第二十三条により公共下水道管理者に調製と保管が義務付けられており、下水管やマンホールの配管・設置を記した資料である。


'''下水道法 第二十三条'''
'''下水道法 第二十三条'''
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申請を行えば誰でも閲覧が可能だが、一部の自治体ではインターネットを経由してオンラインで閲覧が可能になっている。
申請を行えば誰でも閲覧が可能だが、一部の自治体ではインターネットを経由してオンラインで閲覧が可能になっている。


'''オンラインで下水道台帳を閲覧できる自治体'''
'''オンラインで下水道台帳を閲覧できる自治体'''

2010年12月14日 (火) 00:56時点における版

公共下水道台帳は、下水道法第二十三条により公共下水道管理者に調製と保管が義務付けられており、下水管やマンホールの配管・設置を記した資料である。


下水道法 第二十三条

  • 公共下水道管理者は、その管理する公共下水道の台帳(以下「公共下水道台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
  • 2  公共下水道台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令・環境省令で定める。
  • 3  公共下水道管理者は、公共下水道台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。


申請を行えば誰でも閲覧が可能だが、一部の自治体ではインターネットを経由してオンラインで閲覧が可能になっている。


オンラインで下水道台帳を閲覧できる自治体